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節税対策情報 中小企業倒産防止共済を使って節税対策

中小企業倒産防止共済は、節税効果があるの?

利益の繰延という観点からは、絶対の効果があります。

今期だけ大きく利益が出てしまった場合など、一時的な利益に対応できる節税対策といえます。設定金額は月額5千円から20万円と幅があり、年間240万円までの節税対策が可能となります。

制度内容
この制度は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。国が100%出資している独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営しており、倒産の心配もほどんどありません。  
万が一のときは、債権金額と掛金総額の10倍のいずれか低い金額を、無担保、無保証人で借りることができます。(利息については無利息ですが、貸付金総額の1/10が実質掛金から控除されます) 
また、不測の事態が起こらなくても積立金額の95%までは、年利1%前後で借入れすることも可能です。
支払った掛金は、掛け捨てではなく、40か月以上加入すれば全額100%戻ってくる仕組みとなっています。

節税効果

期末ギリギリであっても、利益を240万円減らすことができます。保険料の前払いができ、前払いの全額が支払った期の損金または必要経費に算入されます。(個人事業主については、事業所得の必要経費のみに算入され、その他不動産所得などの必要経費にはなりません)法人実効税率が仮に30%であれば、240万円×30%=72万円の税金コストを抑えられることになります。 

 

【特 徴】
①一時的に利益を圧縮できる。
支払った掛金の全額が、損金または必要経費になります。 ただ押さえておきたいのは40か月経過後の解約時です。解約時には掛金返還時に、益金又は収入として税金が課せられることになります。 解約時期は生命保険のように限定されませんので、40か月経過後であれば任意に解約できるメリットもありますので、事業計画などを基にキッチリとした計画を立てておくことで、無駄な税金を払わなくて済むことができます。
 
 
②支払った掛金は、簿外資産を形成する。 
生命保険を活用した役員保険も、似たような利益繰延の節税対策で知られています。ただ生命保険は、保険会社の倒産リスク・解約時期の確定(返戻率)などさまざまな制限がつきまといます。 その点、中小企業倒産防止共済は、上記のような制限はありません。考え方によっては、支払った掛金は、簿外にある預金と見ることもできるのです。
 
 
③決算ギリギリでも対策出来る
前払掛金については、法人税法基本通達2−2−14にあるように、支払った時に一時に損金経理できます。 中小企業倒産防止共済の制度上も、1年間の前払いができますので、最大240万円の節税対策を決算ギリギリにできることになります。ただギリギリといっても、諸手続き(機構審査)に3か月は見ておいたほうが良いので、早めに動かれたほうが良いと思います。
加入要件
一年以上事業を行っている法人と個人事業主で、下記の通りとなります。
                                (平成25年9月末現在)
業    種

資本金の額または

出資の総額

常時使用する

従業員数

製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ
製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

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