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相続対策

相続対策には、大きく分けて3つあります。

  • 1
    遺産分割対策
  • 2
    納税資金対策
  • 3
    節税対策

これらの3つの対策をバランスよく行うことが、本当の相続対策といえます。当事務所は個々のご事情やご意向をお聞きしながら、最適なご提案をさせていただきます。


遺産分割対策
  • 円満な遺産分割を行うために遺言書を作成

遺言書は、法定相続人の権利よりも優先され、無用な相続争いを避けることができます。遺留分を侵害している場合は、遺留分の減殺の請求をされることはありますが、遺産分割のほとんどが解決したも同然です。

相続財産の把握

相続税の試算

分割協議書の作成

  • 財産の組換え

相続人が複数いる場合、事前に分割しやすい財産に組み替えておくことをお勧めします。
現金などは簡単に分割できますが、不動産については共有持分になってしまうので要注意です。
将来、相続人が現金化しようとした時、弊害が出ることも考えられます。
また、孫や玄孫の代では持分者間での面識も薄れてしまい、トラブルの要因にもなります。
所有物件の状況等踏まえ、最適な組換案をご提案させていただきます。

納税資金対策
  • 生前贈与

アパートなどの収入を生む財産を、早めに子供に贈与することにより、家賃収入を子供に移転します。
贈与することで、贈与者の相続財産の増加を抑えるだけでなく、受贈者(子供)の納税資金も準備できます。

  • 生命保険の活用

被相続人が生命保険に加入し、その死亡保険金で相続税を納税します。相続財産の大半を同族会社の株式が占めている場合は、特に注意が必要です。相続税の納税のために、相続人(子供)が借金をすることもしばしばあります。

  • 財産の組換え

財産の形成をバランス良くする必要があります。相続財産が、同族会社の株式や不動産が大半を占めていると、換金性が乏しく、相続開始後10か月の間に増税資金を用意することは困難です。
現金、保険、金融資産など、すぐに現金化できる資産に組み換える必要もあります。

節税対策
  • 計画的な長期的贈与

一年間110万円の基礎控除を活用した贈与は、長期的に行えば、確実な節税対策になります。

  • 贈与税の配偶者控除の活用

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合には、2,000万円まで贈与税はかかりません。
財産を分散して、相続税の基礎控除(現行5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を有効利用すべきです。

  • 同族会社の株式の評価圧縮
  • 遊休不動産の賃貸化       など
相続税の申告

相続税が他の税金と大きく違うのは、一生に一度あるかないかという点です。 ゆえに誰もが初めての経験で、何を、いつ、どのタイミングでどうしたら良いかわからないことばかり、戸惑うことも多いかと思います。 当事務所は、そのようなお悩みを少しでも解消するため、相続発生から名義変更、さらにはその後のプランニングまでお手伝いさせていただきます。 

相続税申告の流れ

相続開始

7日以内に死亡届を提出

相続開始から1~2か月

遺言書の有無の確認

「自筆証書遺言書」、「秘密証書遺言書」が存在する場合、家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。

「公正証書遺言書」の場合には、検認の必要はありません。

相続人の特定

亡くなった被相続人が生まれてから全ての戸籍謄本の収集が必要になります。

その謄本をもとに相続人の特定を行ないます。

相続開始から3か月以内

相続の放棄・限定承認

相続放棄や限定承認をする場合は、相続を知った日から3か月以内に、「相続放棄申述書」、「相続限定承認申述書」を提出しなければなりません。

相続開始から4か月以内

所得税の準確定申告

4か月以内に、被相続人のなくなった日までの所得税の申告をしなければなりません。

相続財産の調査・評価

預金、不動産、株式など財産の調査をし、相続税評価額を算定します。

遺産分割協議書の作成

すべての財産が判明した時点で、誰が何を相続するか決めます。

相続開始から10か月以内

相続税の申告・納税

相続開始日から10か月以内に申告、納税を行わなければなりません。

財産の名義変更

不動産、自動車、株式などの名義変更を行ないます。

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対応エリア
埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県を中心に全国対応可

ごあいさつ

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