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事業者が、平成25年9月30日までの間に締結した資産(不動産など)の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から平成26年4月1日以後にかけて、引き続きその契約に係る資産の貸付け等を行なっている場合において、その契約の内容が次の①または②の要件に該当するときは、平成26年4月1日以後に行なうその資産の賃貸料の消費税については、5%の税率が適用されます。
①その契約に係る資産の貸付けの期間とその期間中の賃貸料が定められており、かつ、事業者が事情の変更その他の理由により、その賃貸料の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
②その契約に係る資産の貸付けの期間とその期間中の賃貸料が定められており、かつ、契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないことなど一定の要件に該当すること。
ただし、平成25年10月1日以後にその資産の賃貸料の変更が行われた場合には、変更後のその資産の賃貸料全額が、この経過措置の対象外となり、8%の税率が課せられることになります。
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