〒336-0032 埼玉県さいたま市南区四谷1-4-3 市原ビル2F

お気軽にお問合せください

営業時間:平日: 9:00~18:00

確定申告情報 スーツは必要経費になるのか?

スーツは必要経費になるのか?

個人事業主が、事業に必要なスーツを購入した場合、必要経費として認められますか?

基本的に必要経費にはなりません。ただし家事部分と事業部分が明瞭に区分できれば、事業部分を必要経費にすることはできます。

昭和49年5月30日京都地裁での判決によると、「被服費は、一般的に個人的な家事消費たる家事費に属すると解するのが相当である。」と述べたうえで、「専ら、または、主に家庭におけて着用するのではなく、これを除き、その地位、職種に応じ、勤務ないし職務上一定の種類、品質、数量以上の被服を必要とする場合には、その被服費の支出は勤務についても関するものとして、家事費ではなく、家事関連費であると解するのが相当である。」としています。

ここでいう家事費と家事関連費の違いは、簡単に説明すると、家事費は完全なプライベートな費用で、家事関連費はプライベートと仕事の両方が混在する費用というイメージです。

さらに、判例では、「被服費の支出も、勤務上必要とした部分を、他の部分と明瞭に区分することができるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある」としています。

ここまで聞くと、何か必要経費にできると思ってしまうかもしれませんが、そのあとの判決文で「事実を認めるに足りる証拠がないので、これ以上判断するに及ばない」と、結論とされています。

つまり、経費的な性格は認めるが、どこまでが必要経費か明確に証明できないなら、ダメという判決なのです。
100%事業用ですといくら主張しても、証拠がないと必要経費と認めないということにもなるのです。

手帳に毎日着た服を記載し写真でも取らない限り、難しい証拠づくりです。

仮に自宅と事務所が違い、スーツの保管場所が事務所になるのであれば、交渉の余地もありそうですが、かなり難しいです、というのが今日の結論になります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-762-8412

営業時間:平日: 9:00~18:00

埼玉県で税理士・会計事務所をお探しなら、さいたま市のみらい総合会計事務所へご相談ください。
中小企業さま、個人事業主さまの顧問税理士として、起業支援、記帳代行、税務相談から、節税対策、資金繰り・銀行対策、事業承継対策まで親切丁寧にサポートいたします。セカンドオピニオン、相続税のご相談も承ります。

対応エリア
埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県を中心に全国対応可

ごあいさつ

あいさつ写真  155×188  VER2 - コピー (2).JPG

代表の佐藤です。「相談しやすい税理士」、「相談しがいのある税理士」をモットーとしております。
親切・丁寧にご対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

みらい総合会計事務所

住所

〒336-0032
埼玉県さいたま市南区四谷1-4-3 市原ビル2F

営業時間

平日: 9:00~18:00