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昭和49年5月30日京都地裁での判決によると、「被服費は、一般的に個人的な家事消費たる家事費に属すると解するのが相当である。」と述べたうえで、「専ら、または、主に家庭におけて着用するのではなく、これを除き、その地位、職種に応じ、勤務ないし職務上一定の種類、品質、数量以上の被服を必要とする場合には、その被服費の支出は勤務についても関するものとして、家事費ではなく、家事関連費であると解するのが相当である。」としています。
ここでいう家事費と家事関連費の違いは、簡単に説明すると、家事費は完全なプライベートな費用で、家事関連費はプライベートと仕事の両方が混在する費用というイメージです。
さらに、判例では、「被服費の支出も、勤務上必要とした部分を、他の部分と明瞭に区分することができるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある」としています。
ここまで聞くと、何か必要経費にできると思ってしまうかもしれませんが、そのあとの判決文で「事実を認めるに足りる証拠がないので、これ以上判断するに及ばない」と、結論とされています。
つまり、経費的な性格は認めるが、どこまでが必要経費か明確に証明できないなら、ダメという判決なのです。
100%事業用ですといくら主張しても、証拠がないと必要経費と認めないということにもなるのです。
手帳に毎日着た服を記載し写真でも取らない限り、難しい証拠づくりです。
仮に自宅と事務所が違い、スーツの保管場所が事務所になるのであれば、交渉の余地もありそうですが、かなり難しいです、というのが今日の結論になります。
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