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【お役立ち情報】所得税 雑損控除について 

所得税 雑損控除について

一般サラリーマンが、自然災害や盗難、横領によって資産について損害を受けた場合には、税制上何か補填制度はあるのでしょうか?

雑損控除として所得控除を受けることができます。


この制度は、個人事業主だけでなく税金を納めている全ての納税者が対象になります。万が一損失を被った場合には、自ら確定申告し還付を受けなければなりません。
該当しそうな場合には、必ず専門家へ確認をしてみましょう。

1.雑損控除の対象になる資産の要件

  • 資産の所有者が次のいずれかであること
①納税者

②納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額が38万円以下の者
  • 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること(事業用の資産や別荘などは対象になりません)

2.損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。
  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領
なお、詐欺や恐喝によるものは、雑損控除の対象になりません。


3.雑損控除として控除できる金額

次の①と②のうち、いずれか多いほうの金額となります。

①(差引損失額)−(総所得金額等)×10%

②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

(注)損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に限り繰越して控除することができます。


4.上記3の差引損失額の計算のしかた

差引損失額=①損害金額+②災害関連支出の金額−③保険金などの補填金額

①損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして、計算した損害の額

②災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財など取壊し又は除去するために支出した金額

③保険金などの補填金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額


5.雑損控除を受けるための手続

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示しなければなりません。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を確定申告書に添付する必要があります。




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