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棚卸資産の評価損は、在庫商品や原材料などの現実の価値が、帳簿上の価値よりも明らかに下落している場合に、その差額を評価損として計上するというものです。
主な要件は下記の通りとなっていますが、明確な基準がないのが現実です。
一方、国税庁側の通達では、「単なる過剰生産、建値の変更だけでは評価損は計上できない」と記されています。
この一文の弊害が、評価損計上の妨げになっているともいえます。 通達は、課税逃れを防止するための国税庁側の指針であり、法律ではないのです。
あまり、通達に惑わされず、過去の実績からみて、季節はずれなどで明らかに今までの値段で販売できない場合には、評価損の計上を検討すべきです。
そのためにも、合理的、客観的な証拠として、過去の実績を記録していくことも重要になってきます。
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