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節税対策情報 棚卸資産の評価損

棚卸資産の評価損の計上について

実務上、棚卸資産の評価損の計上を積極的にしてないと聞いたことがありますが、かなり要件は厳しいのでしょうか。

過去の実績などから、合理的な価値下落を立証できれば、計上できます。

棚卸資産の評価損は、在庫商品や原材料などの現実の価値が、帳簿上の価値よりも明らかに下落している場合に、その差額を評価損として計上するというものです。
主な要件は下記の通りとなっていますが、明確な基準がないのが現実です。

  •    いわゆる季節商品が売れ残ったもので、これまでの値段では販売できないことが実績などから明らかなもの
  •    新しい商品が販売されたために、型落ち、流行遅れとなってしまい、これまでの価格で販売できなくなったもの
  •   型崩れ、棚ざらし、破損などで商品が劣化したもの

一方、国税庁側の通達では、「単なる過剰生産、建値の変更だけでは評価損は計上できない」と記されています。
この一文の弊害が、評価損計上の妨げになっているともいえます。 通達は、課税逃れを防止するための国税庁側の指針であり、法律ではないのです。
あまり、通達に惑わされず、過去の実績からみて、季節はずれなどで明らかに今までの値段で販売できない場合には、評価損の計上を検討すべきです。
そのためにも、合理的、客観的な証拠として、過去の実績を記録していくことも重要になってきます。

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