〒336-0032 埼玉県さいたま市南区四谷1-4-3 市原ビル2F

お気軽にお問合せください

営業時間:平日: 9:00~18:00

消費税経過措置 工事の請負等に関する経過措置

消費税経過措置(その2) 工事の請負等に関する税率について

一戸建ての建売住宅の販売において、平成25年9月30日までに譲渡契約を締結し、当該住宅について、顧客が内装等に特別な注文を付すことができる場合には、平成26年4月1日以降に引き渡す建物については、5%か8%のどちらの税率が適用されますか。

5%の旧税率が適用されます。

すでに建設されている住宅であっても、顧客の注文を受け、内装や外装等の模様替えなどをしたうえで譲渡する契約を締結した場合には、その住宅が新築に係るものであり、かつ、その注文及び譲渡契約の締結が平成25年9月30日までに行われたものである時は、旧税率5%の経過措置が適用されます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-762-8412

営業時間:平日: 9:00~18:00

埼玉県で税理士・会計事務所をお探しなら、さいたま市のみらい総合会計事務所へご相談ください。
中小企業さま、個人事業主さまの顧問税理士として、起業支援、記帳代行、税務相談から、節税対策、資金繰り・銀行対策、事業承継対策まで親切丁寧にサポートいたします。セカンドオピニオン、相続税のご相談も承ります。

対応エリア
埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県を中心に全国対応可

ごあいさつ

あいさつ写真  155×188  VER2 - コピー (2).JPG

代表の佐藤です。「相談しやすい税理士」、「相談しがいのある税理士」をモットーとしております。
親切・丁寧にご対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

みらい総合会計事務所

住所

〒336-0032
埼玉県さいたま市南区四谷1-4-3 市原ビル2F

営業時間

平日: 9:00~18:00