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消費税経過措置 電気料金等の経過措置

消費税経過措置(その1) 電気料金等の税率について

電気代や通信料などの役務の提供時期が、施行日(平成26年4月1日)をまたいでしまう場合、消費税率は、5%or8%のどちらの税率が適用されるか?

5%の旧税率が適用されます。

事業者が、継続的に供給、提供することを約する契約であり、施行日前からの継続して供給、提供される電気、ガス、水道、電気、通信役務で、平成26年4月30日までの間に、料金の支払権利が確定するものについては、旧税率の5%が適用されます。
(改正法附則5②)

具体的には、次に掲げる検針その他これに類する行為に基づき、その料金の支払権利が確定するものです。
(改正令附則4②)

①電気の供給
②ガスの供給
③水道水または工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
④電気通信役務の提供
⑤熱供給及び温泉の供給

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