〒336-0032 埼玉県さいたま市南区四谷1-4-3 市原ビル2F
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事業者が、継続的に供給、提供することを約する契約であり、施行日前からの継続して供給、提供される電気、ガス、水道、電気、通信役務で、平成26年4月30日までの間に、料金の支払権利が確定するものについては、旧税率の5%が適用されます。
(改正法附則5②)
具体的には、次に掲げる検針その他これに類する行為に基づき、その料金の支払権利が確定するものです。
(改正令附則4②)
①電気の供給
②ガスの供給
③水道水または工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
④電気通信役務の提供
⑤熱供給及び温泉の供給
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